家族が自宅で亡くなったとき、絶対にやってはいけないこと・正しい対処法
ある日突然、家族が自宅で息を引き取っているのを発見したら——。パニックになるのは当然ですが、良かれと思った行動が事態を複雑にしてしまうことがあります。
本記事では、自宅で家族が亡くなった際に「絶対にやってはいけないこと」と、落ち着いて対処するための正しい手順を分かりやすく解説します。
家族が自宅で亡くなったとき、絶対にやってはいけない3つのこと
結論から言うと、自宅で家族が亡くなっているのを発見した場合、「そのままの状態で関係機関に連絡する」のが鉄則です。
以下の3つの行動は絶対に避けてください。
1. ご遺体を動かすこと
ご遺体が床に倒れていたり、不自然な体勢であったりしても、絶対に動かしたり抱き起こしたりしてはいけません。
- 理由: 自宅での死亡は、病死であっても「事件性の有無」を確認する手続きが必要になるためです。警察が来る前に動かすと、現場の状況が変わり正確な死因究明の妨げになります。最悪の場合、証拠隠滅や事件への関与を疑われるトラブルに発展しかねません。
- 対策: タオルを掛ける程度にとどめ、むやみに触れないようにしましょう。
2. 部屋の片付けや清掃をすること
「警察や医師が来るから、せめて部屋をきれいにしよう」と考えるのは非常に危険です。
- 理由: 倒れた際に散乱した物、吐しゃ物、血痕、飲みかけの薬や食事などは、すべて「なぜ亡くなったのか」を判断するための重要な手がかり(証拠)です。
- 対策: 片付け、掃除、換気などの行為は一切せず、ありのままの状態で待機してください。
3. すぐに葬儀社へ搬送を依頼すること
「亡くなったからには、すぐに葬儀社を呼ばなければ」と焦る必要はありません。
- 理由: ご遺体を移動・引き渡すためには、医師が発行する「死亡診断書」または「死体検案書」が法的に必須となります。これらがない状態では、葬儀社もご遺体に触れることができません。
- 対策: 葬儀社への連絡は後回しです。まずは医療機関や警察への連絡を最優先にしてください。
自宅で家族が亡くなったときの正しい対応手順
絶対にやってはいけないことを理解した上で、次は「誰に連絡すべきか」を確認しましょう。亡くなった方の状況(持病の有無や状態)によって、連絡先が異なります。
ケースA:かかりつけ医がいる場合(在宅療養など)
ご本人が病気などで在宅療養を続けており、定期的に往診に来てくれる「かかりつけ医」がいる場合は、まず主治医へ連絡します。
- 連絡先: 主治医(または訪問看護ステーション)
- その後の流れ: 医師が自宅へ駆けつけ、持病が原因で亡くなったと判断されれば、その場で「死亡診断書」が発行されます。これを受け取って初めて、葬儀社への連絡や手続きに進むことができます。
ケースB:かかりつけ医がいない・突然死の場合
持病がなく元気だった方の突然死や、同居家族が朝起きたら亡くなっていた場合などは、状態に応じて「119番」または「110番」に連絡してください。
- 【119番(救急)】 蘇生の可能性がある・判断がつかない場合
すぐに救急車を呼びましょう。救急隊員が到着し、明らかに亡くなっていると判断された場合は、救急隊から警察へ連絡がいき、警察官が到着する流れとなります。 - 【110番(警察)】 明らかに亡くなってから時間が経過している場合
警察に直接連絡します。警察が到着し、事件性の有無などを確認する「検視(けんし)」が行われます。その後、医師によって「死体検案書」が発行されます。
警察が関わるとなると身構えてしまう方が多いため、「これは法的な通常手続きであること」と「大まかな流れ」が視覚的にパッと伝わるように整理しました。
警察の介入(検視・検案)について知っておくべきこと
かかりつけ医がいない場合や死因がはっきりしない場合、必ず警察による手続きが行われます。
「家族が亡くなったのに警察が来るなんて…」とショックを受けるかもしれませんが、これは法律で定められた通常のプロセスですので、決して不安に感じる必要はありません。
警察が到着したあとは、主に以下の3つのステップで進みます。
1. 現場検証と事情聴取
警察官が自宅を訪れ、事件性の有無を確認するために現場を確認します。
- ご遺体・部屋の確認: 発見されたままの状況を調べます。
- ご家族へのヒアリング: 第一発見者や同居家族に対して、「亡くなる前の様子」「発見時の状況」「本人の持病(病歴)」などについて事情聴取が行われます。
2. 死体検案(したいけんあん)
警察医などの医師がご遺体を詳しく調べ、医学的に死因を特定します。
事件性がなく、死因が特定できれば、医師から「死体検案書(病院でいう死亡診断書にあたるもの)」が発行されます。
※死因が分からない場合は、さらに詳しい調査(解剖など)が行われることもあります。
3. ご遺体の引き渡し(葬儀社への連絡)
死体検案書が発行された段階で、警察から「葬儀社を手配してください」と指示が出ます。
ここで初めて葬儀社へ連絡をし、ご遺体の搬送や安置を依頼することになります。
警察の検視・検案が終わるまでは、遺族であってもご遺体を勝手に動かすことはできません。警察の指示に従って冷静に待機しましょう。
まとめ
ここまで、家族が自宅で亡くなった際に「絶対にやってはいけないこと」と「正しい対処法」について解説してきました。あらためて重要なポイントを振り返りましょう。
- ご遺体や周囲のものを絶対に動かさない(良かれと思っても片付け・清掃はNG)
- かかりつけ医がいる場合: まず医師(主治医)に連絡する
- かかりつけ医がいない、または突然死の場合: 「119番」または「110番」へ連絡する
葬儀のあとに訪れる「手続きの壁」にお悩みではありませんか?
ご家族が亡くなられた直後は、悲しむ間もなく警察の対応や葬儀の手配などに追われます。しかし、本当に大変なのは葬儀が終わったあとに訪れる「死後の事務手続き」や「遺産相続」です。
- 役所への届出や年金の停止
- 健康保険の資格喪失手続き
- 預貯金の口座解約や不動産の名義変更 など
これら数十種類に及ぶ煩雑な手続きを、心身ともに疲弊しているなか、慣れない法律用語と格闘しながら進めるのはご遺族にとって大きな負担となります。
煩雑な死後手続きは「行政書士法人ニコニコ終活」へお任せください
そんなときは、専門家である私たち「行政書士法人ニコニコ終活」にぜひご相談ください。
当法人では、ご遺族の深い悲しみに寄り添い、煩雑な死後手続きや遺産相続、口座の解約などを一括してサポートいたします。
- 法律のプロによる確かな安心感
国家資格を持つ行政書士法人が運営。遺言書作成や相続対策など、専門知識が必要な手続きも法的に正しくサポートしてくれます。 - 「何度でも完全無料」で気軽に相談できる
どんな些細な悩みでも、無理な勧誘なしで納得がいくまで何度でも無料相談が可能。財産目録の作成サポートも無料で受けられます。 - 自宅にいながらLINEや電話で完結
専門の事務所へ足を運ぶ必要がなく、電話やLINEで相談可能。外出が難しい方や遠方の方でも、自宅にいながらマイペースに終活を進められます。
「何から手をつければいいか全く分からない」という状態でも構いません。
相談は無料で行っておりますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽に「行政書士法人ニコニコ終活」までご相談ください。