身寄りがない人が死亡したら手続きはどうなる?行政の対応と生前対策

「身寄りがない状態で死亡した場合、その後の手続きや葬儀は誰がやってくれるのだろう?」と不安に感じていませんか?
身寄りがない方が亡くなった場合、最終的には自治体が火葬や埋葬を行いますが、ご自身の希望(特定のお墓に入りたい、葬儀をしたい等)を反映させることは困難です。
この記事では、身寄りがない方が死亡したあとの行政の対応の流れから、ご自身の希望を叶えるための「死後事務委任契約」などの生前対策まで詳しく解説します。
お読みいただくことで、おひとりさまの終活で「今、何を準備すべきか」が明確になり、将来の不安を安心に変える第一歩を踏み出せます。
身寄りがない人が死亡したら手続きはどうなる?行政の対応と流れ
| 段階 | 具体的な対応内容 |
|---|---|
| 死亡直後 | 病院や施設からの遺体引き取り手配 |
| 親族調査 | 自治体が戸籍をたどり引き取り可能な親族を捜索 |
| 火葬と埋葬 | 引き取り手がない場合は自治体が直葬(火葬のみ)を実施 |
| 遺骨の行方 | 無縁仏として共同墓地などに合祀 |
病院・施設で亡くなった場合の対応と「遺体の引き取り」
日本人の7割強は医療機関で亡くなる傾向があります(厚生労働省調べ)。病院で亡くなった場合、速やかに遺体を引き取る必要がありますが、身寄りがない場合は病院側が自治体に連絡を行います。ご自身の希望する葬儀社があったとしても、事前に伝えていなければ対応されることはありません。
親族が見つからない場合、自治体による火葬・埋葬はどうなる?
身寄りがない方の遺体引き取りについて、自治体はまず戸籍をたどって親族を探します。遠い親戚であっても連絡がいくことになり、親族が見つからなかった場合や引き取りを拒否された場合にのみ、自治体が墓地埋葬法に基づき対応を引き継ぎます。
葬儀なしの「直葬」と、「無縁仏」として合祀されるリスク
自治体が火葬や埋葬を行う場合、読経などの宗教的儀式は省かれ、火葬のみを行う直葬となるケースがほとんどです。その後、遺骨は公営の共同墓地などに無縁仏としてひっそりと埋葬されます。最低限の供養は行われますが、自分らしいお別れや特定の場所への納骨を希望する場合は事前の対策が必須となります。
自治体の対応はあくまで最低限の措置となります。ご自身の希望するお別れの形がある場合は、元気なうちに第三者へ意思を託す準備を始めておくことが安心への第一歩です。
死亡後の手続きを希望通りに!身寄りがない人が第三者へ依頼する方法
| 対策方法 | 特徴と留意点 |
|---|---|
| 死後事務委任契約 | 死後の葬儀や納骨、行政手続きを第三者に委任する制度 |
| 専門家への依頼 | 法的な権限を持つため手続きがスムーズで確実 |
| 預託金と葬儀信託 | 依頼者に金銭的負担をかけないための生前の資金準備 |
「死後事務委任契約」で希望通りの葬儀や納骨を代行してもらう
ご自身の希望する葬儀や納骨を行いたい場合、あらかじめ代理人を定めておく死後事務委任契約が有効です。この契約を結んでおくことで、死亡時の病院への駆けつけ、死亡届の提出、葬儀社との打ち合わせ、納骨などを希望通りに代行してもらうことが可能になります。
友人・知人など「親族以外」に死後の手続きを依頼する際の注意点
ご友人や知人に死後の手続きをお願いすることも可能ですが、現場の実情として、親族以外の方が死亡後の各種手続きを行うには法的な権限がなく、トラブルになるケースが見受けられます。例えば、死亡届の提出や賃貸物件の解約、未払い費用の精算などを友人が代行することは原則として困難です。そのため、公正証書で契約を結び、司法書士や行政書士などの専門家を交えて手続きの権限を明確にしておくことが安全です。
葬儀費用はどうする?「葬儀信託」や預託金による安全な資金準備
死後の手続きを第三者に依頼する場合、葬儀費用や手続きの実費をどのように支払うかが問題になります。死後、ご自身の銀行口座は凍結されてしまうため、立て替えをお願いするのは現実的ではありません。信託銀行を利用した葬儀信託などで事前に資金を準備しておくか、専門家に専用の口座で預託金を管理してもらう方法が用いられます。
ご友人に手続きを頼む場合、善意であっても法的な壁に直面し、多大な精神的・肉体的負担をかけてしまうことがあります。大切なご友人だからこそ、専門家を通じた正式な契約をおすすめします。
死亡後の手続き以外にも!身寄りがない人が生前にすべき3つの備え
| 備えの種類 | 解決できる課題 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 財産の帰属先の決定と遺言執行者による確実な実行 |
| 任意後見契約 | 生前の認知症発症時における財産管理への対応 |
| 身元保証サービス | 入院や施設入所時に求められる身元保証人の確保 |
財産の行方を決める「公正証書遺言」と「遺言執行者」の指定
死後の財産を国庫に帰属させるのではなく、お世話になった方や特定の団体へ寄付したい場合は遺言書が必要です。確実に意思を反映させるためには、公正証書遺言を作成し、手続きを速やかに進めるための遺言執行者を指定しておくことが望ましい形です。
賃貸の退去や公共料金など「死後の契約解除・事務手続き」の備え
死亡後の手続きは葬儀や納骨だけではありません。私たちが日々受けるご相談の中でも、年金の停止や公共料金の解約、賃貸住宅の退去に伴う遺品整理、デジタル遺品の処理など、死後には数十から100種類以上の手続きが発生します。身寄りがない場合、これらの事務作業を誰が行うのかも、死後事務委任契約の中で明確に定めておく必要があります。
認知症による財産凍結や、入院時の身元保証など「生前のリスク対策」
死後のことだけでなく、おひとりさまの場合は生前のリスクに対する備えも欠かせません。認知症と診断されると預貯金の引き出しなどが制限されるため、任意後見契約を結んでおくことが有効です。また、入院や介護施設への入所時には身元保証人を求められることが多いため、民間の身元保証サービスと死後事務委任契約をセットで検討する方が増えています。
おひとりさまの終活は、死後のことだけでなく生前の日常生活の不安を取り除くことと表裏一体です。まずはご自身が一番不安に感じていることから、一つずつ整理していきましょう。
身寄りがない方の死亡後の手続きの不安は、専門家への相談で解消へ
身寄りがない方の死亡後の手続きは、生前の準備次第でご自身の希望通りに進めることが可能です。行政に任せきりにするのではなく、信頼できる代理人を見つけ、法的な契約を結んでおくことが安心につながります。
一人で悩まず、まずはご自身の状況に合わせてどのような対策が必要か、全体像を把握することから始めてみてください。
何から手をつければいいか迷った時は、ご自身の財産や希望を書き出すエンディングノートの活用や、専門家への無料相談を利用して、心の負担を軽くしてください。
行政書士法人グループが運営するニコニコ終活では、おひとりさまの将来の備えや死後の手続きに関するご相談を無料で承っております。
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