遺言書の種類と作成にかかる費用は?知らないとやばい無効になる事例と確実な残し方
遺言書を書きたいけれど、どの種類を選べばいいかわからない、自分で書いて無効になる事態は避けたいと悩まれる方は多くいらっしゃいます。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類があり、確実性を求めるのであれば公正証書遺言を選択することが最適です。
本記事では、それぞれの費用相場や書き方の違い、よくある無効事例から、ご自身とご家族に合った最適な遺言書の残し方を詳しく解説します。
遺言書とは 主な3種類の比較と特徴
| 種類 | 作成者 | 形式の要件 | 家庭裁判所の検認 | 無効になる危険性 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人 | 全文の自書が必要(財産目録は例外あり) | 必要(法務局で保管する場合は不要) | 非常に高い |
| 公正証書遺言 | 公証人 | 証人2名以上の立会いのもと公証人が作成 | 不要 | 極めて低い |
| 秘密証書遺言 | 遺言者本人または代筆 | 署名と押印をして封印し公証役場へ提出 | 必要 | 高い |
目的に応じて選べる3つの遺言書
遺言書には上記の通り3つの種類が存在し、それぞれに法的な要件が定められています。
なぜこのように複数の種類が用意されているかというと、費用をかけずに手軽に作成したいという需要や、内容は誰にも知られずに存在だけを証明したいという需要、そして費用がかかっても絶対に無効にならない確実なものを残したいという需要など、個人の目的に応じて選べるようにするためです。
自筆証書遺言の落とし穴とおひとり様の失敗事例
もっとも手軽な自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあればいつでも作成できる反面、法律の知識が不十分なまま作成することで形式不備となり、無効になる危険性が最も高いという特徴を持っています。
実際の現場でよく見受けられるのが、ご自身の思いだけを綴り、肝心な法的手続きの指定が抜け落ちている事例です。 たとえば、身寄りがないおひとり様の方が、親しい友人に葬儀や死後の手続きをお願いする旨を自筆証書遺言に書き残したとします。
しかし、いざご逝去された際、遺言書があるだけでは友人は死亡届の提出や解約手続きを行う法的な権限を持てません。
行政は個人の葬儀や片付け、解約手続きを代行してくれないため、結果としてご友人が何も手出しできず、無縁仏として共同墓地に埋葬されてしまう事態も発生しています。
専門家の関与と公正証書による確実な生前対策
このような意図せぬ事態を防ぐためには、遺言書で遺言執行者を指定するとともに、生前に死後事務委任契約を公正証書で結んでおく必要があります。
単に紙に希望を書けば実現するわけではなく、実効性を持たせるためには専門的な知識と第三者の関与が不可欠です。
目的やご家庭の事情に合わせて選ぶべきですが、確実に想いを残し、残された方に負担をかけないためには、公証人が関与する公正証書遺言を選ぶことがもっとも安全な選択といえます。

おひとり様の場合、遺言書を書くだけでは死後の葬儀や解約手続きは実行されません。死後事務委任契約とセットで準備することがご自身の希望を叶える鉄則です。
遺言書を作成するメリットとデメリット
| 種類 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 費用がかからずいつでも手軽に作成できる。 内容を誰にも知られずに秘密にできる。 |
形式不備で無効になりやすい。 紛失や改ざんの恐れがある。 死後に検認手続きの手間がかかる。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成するため法的に確実。 原本が公証役場に保管され紛失の心配がない。 検認が不要。 |
公証人手数料などの費用がかかる。 証人2名の立会いが必要で内容を完全に秘密にはできない。 |
| 秘密証書遺言 | 内容は秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらえる。 パソコンや代筆での作成が可能。 |
中身の法的確認が行われないため無効になる危険性がある。 手続きに費用と手間がかかり検認も必要。 |
遺言書を残す真の目的と自筆証書に潜むリスク
遺言書を残す最大の目的は、残されたご家族が遺産分割で揉めることを防ぎ、円滑に手続きを進められるようにすることです。
なぜ自筆証書遺言に欠点が多いかというと、作成時に専門家による内容の確認が入らないため、ご本人が完璧だと思っていても、法的には意味をなさない書き方になっていることが多いためです。
一方で公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認しながら作成し、さらに原本が公証役場に厳重に保管されるため、偽造や変造の疑いをかけられる余地がなく、相続人間での紛争を未然に防ぐことができるからです。
お子様がいないご夫婦に降りかかる遺産分割の現実
たとえば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の事例を考えてみます。 ご主人が亡くなられた場合、すべての財産が奥様に行き渡ると思われがちですが、法律上はご主人の兄弟姉妹にも相続の権利が発生します。
もしご主人が生前に確実な遺言書を残していなかった場合、残された奥様は、疎遠になっている義理の兄弟たちと遺産分割協議を行い、実印と印鑑証明書をもらわなければなりません。
これは残された配偶者にとって精神的に計り知れないほど大きな負担となります。 このような事態を防ぐためにも、生前に全財産を妻に相続させるという公正証書遺言を作成しておくことが、ご家族を守る強力な盾となります。
家族を守るための「確実な選択」とは
手軽さや費用の安さだけで自筆証書遺言を選んだ結果、死後に形式不備が発覚してご家族が途方に暮れる事案は後を絶ちません。 ご家族への最後の思いやりとして、確実性の高い公正証書遺言の作成を強くお勧めします。



お子様がいないご夫婦こそ事前の対策が必須です。遺言書がないばかりに、残された奥様が義理の兄弟との話し合いで心労を抱える事例が現場では非常に多いです。
遺言書の作成にかかる費用相場
| 費用の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成の実費 | 0円から数千円程度 | 数万円から十数万円(財産額により変動) |
| 法務局保管制度の利用 | 3900円 | 不要 |
| 公証役場での証人手配 | 不要 | 1人あたり約7000円から1万5000円 |
| 専門家への依頼報酬 | 行政書士や司法書士で5万円から15万円 | 弁護士や司法書士等で10万円から30万円以上 |
遺言書の作成には、ご自身で完結させる場合と専門家に依頼する場合で費用が大きく異なります 。
なぜ公正証書遺言の作成にまとまった費用がかかるのかというと、公証人に支払う手数料が、遺言に記載する財産の総額に応じて法律で細かく定められているからです 。
さらに、法律の知識を持つ弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に文面の作成や事前の財産調査、公証役場との打ち合わせを依頼すると、その専門的知見と手間に見合った報酬が必要になるためです 。
費用を惜しんでご自身で作成した結果、より大きな問題を引き起こす事例が現場では散見されます。
相続財産にご自宅などの不動産が含まれるご家庭は、分けにくい財産であることから、相続税がかからない規模であってもご家族間で揉める原因がもっとも多くなります 。
そのような事態を防ぐためには、まずはどのような財産がどれくらいあるのかを明確にする財産目録の作成から着手することが重要です。
ニコニコ終活では、ご自宅にいながら電話で簡単に財産目録を無料で作成する支援を行っており 、その後に関連組織である行政書士法人杉山事務所等にて専門家へ無料で相談できる体制を整えています 。
専門家に支払う十万円から数十万円の費用は決して安い金額ではありませんが、ご自身が亡くなった後にご家族が直面するかもしれない精神的苦痛や、裁判に発展した場合の莫大な弁護士費用を考えれば、揉めないための保険代として十分に価値のある投資だといえます。



相続税がかからないご家庭ほど油断しがちです。まずは無料の財産目録作成を利用して現状を把握し、ご家族が争う火種がないか専門家に確認してもらいましょう。
要注意 遺言書が無効になるよくある事例と問題
| 無効になる主な原因 | 具体的な状態 | 該当する遺言の種類 |
|---|---|---|
| 全文の自書要件を満たしていない | パソコンで作成されている、他人が代筆している、録音データである | 自筆証書遺言 |
| 日付が特定できない | 令和〇年〇月吉日と書かれている、年や月の記載が欠けている | 自筆証書遺言 |
| 署名と押印がない | 名前が書かれていない、印鑑が押されていない | 自筆証書遺言 |
| 遺言内容が不明確である | 特定の預金口座や不動産の地番が正確に記載されていない | 自筆・公正証書遺言 |
| 遺言能力の欠如 | 認知症の進行により、作成時に事理を弁識する能力がなかった | 自筆・公正証書遺言 |
法的な要件を満たさずに作成された遺言書は、いくらご本人の強い意志が込められていても無効として扱われます 。
なぜ日付や署名、全文の自書がこれほどまでに厳しく求められるのかというと、遺言書はご本人が亡くなった後に効力を発揮するものであり、ご本人に真意を確認することが二度とできないからです 。
少しでも他人の手が加わった疑いがあるものや、いつ書かれたものか前後関係が特定できないものは、偽造や変造の温床となるため、法律で厳格に排除されています 。
実際の事案として、ご高齢の親が家族への思いを込めて遺言書を作成したものの、日付を「〇月吉日」と書いてしまったがために、日付が特定できないとして全体が無効になった事例があります 。
また、手が震えて字が書きにくいため、財産目録以外の本文まで家族にパソコンで代行入力してもらった結果、全文自書の要件を満たさず無効と判断された事例も少なくありません 。
さらに深刻なのが、ご本人が認知症を患った後に作成された遺言書です。
死後に一部の相続人から「この遺言書を書いた当時は判断能力がなかったはずだ」と遺言無効確認訴訟を起こされ、ご家族同士が骨肉の争いを繰り広げる事態に発展する事例も存在します 。
せっかくご家族を思って残した遺言書が、逆に争いの火種になってしまっては元も子もありません。
書き間違いや法的な不備による無効を防ぎ、後日の裁判沙汰を回避するためには、やはり法律の専門家である公証人が作成し、遺言能力の確認も同時に行われる公正証書遺言を選択することが最善の防御策となります。



認知症が疑われる時期に書かれた自筆証書遺言は、死後に高確率で親族間の争いを生みます。お元気で判断能力がしっかりしているうちに専門家へご相談ください。
まとめ
遺言書は、ご自身の築き上げた財産をどう託すかという意思表示であると同時に、残されたご家族が迷いや争いなく手続きを進めるための重要な道標です。
費用や手間を惜しんでご自身で作成した結果、要件を満たさずに無効となり、ご家族に多大な負担を強いてしまう事例は後を絶ちません。
確実な効力を持たせ、ご家族の平穏な未来を守るためには、公証人が関与する公正証書遺言を作成することがもっとも安心できる選択です。
どのような財産があるのかを整理し、誰に何を託すべきか、専門家の知見を借りながら早めに準備を進めることが、ご家族への何よりの贈り物となります。
ご自身の状況において遺言書が必要かどうか、どのような準備から始めるべきか迷われた際は、ぜひニコニコ終活の無料相談をご活用ください。
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