葬儀の最安値をチェック LINEで無料相談
MENU

葬儀費用は役所から戻ってくる?葬祭費・埋葬料の申請方法と受取金額の目安

大切な家族が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく進めなければならないのが葬儀の準備です。葬儀には多額の費用がかかるため、経済的な不安を感じる方は少なくありません。実は、故人が加入していた健康保険の種類に応じて、役所や健康保険組合に申請することで葬儀費用の一部が給付金として戻ってくる制度があります。

しかし、この制度は自分から申請しなければ受け取ることができず、申請期限を過ぎると権利が消滅してしまうため注意が必要です。この記事では、役所で手続きできる葬儀関連の給付金の種類や受取金額、具体的な申請方法について詳しく解説します。葬儀費用の負担を少しでも軽減し、安心して故人を送り出すための参考にしてください。

後悔しないための終活・葬儀の備え
専門の相談員があなたの不安を解消します
目次

「誰に、何が?」役所へ申請して受け取れる葬儀費用の補助金や給付金

葬儀が終わった後に役所などの窓口で申請を行うことで、葬儀費用を補助するための給付金を受け取ることができます。この給付金は、故人が亡くなる直前までどの健康保険制度に加入していたかによって、名称や支給額、申請先が異なります。一般的に、自営業や無職の方が加入する国民健康保険であれば葬祭費、会社員など社会保険の加入者であれば埋葬料と呼ばれます。まずは、ご自身がどの制度の対象になるのかを正しく把握することが大切です。

給付制度は、故人が加入していた健康保険の種類によって変わる!

制度の名称故人の加入保険主な申請先支給額の目安
葬祭費国民健康保険・後期高齢者医療制度市区町村役場3万円〜7万円程度
埋葬料・埋葬費社会保険(健康保険組合・協会けんぽ)勤務先の健康保険組合等一律5万円
葬祭扶助生活保護受給者など福祉事務所(役所内)自治体規定の範囲内

国民健康保険の加入者が対象となる葬祭費

国民健康保険(国保)に加入していた方が亡くなった場合、その葬儀を執り行った人(施主・喪主)に対して支給されるのが葬祭費です。この制度は、葬儀費用の経済的負担を軽減することを目的としており、各市区町村が運営しています。支給額は自治体によって異なりますが、東京23区では一律7万円、その他の地域では3万円から5万円程度に設定されていることが一般的です。申請は、故人が住民登録をしていた役所の国民健康保険担当窓口で行います。葬祭費を受け取る権利があるのは、実際に葬儀費用を支払った喪主です。そのため、申請時には葬儀の領収書や会葬礼状など、喪主を確認できる書類が必要になります。

後期高齢者医療制度の加入者が対象となる葬祭費

75歳以上の方、または一定の障害がある65歳から74歳までの方が加入する後期高齢者医療制度でも、国民健康保険と同様に葬祭費が支給されます。支給額や申請の手順は国民健康保険とほぼ同じですが、窓口が後期高齢者医療制度の担当課に分かれている場合があります。支給額は多くの自治体で3万円から5万円程度となっており、亡くなった方の住所地の役所へ申請します。こちらも葬儀を行った喪主に対して支給されるため、喪主以外の方が代理で申請する場合には委任状が必要になることもあります。亡くなった後の手続きは多岐にわたるため、他の行政手続きと合わせて一括で行えるよう事前に必要書類をまとめておくのが効率的です。

会社員などの社会保険の加入者が対象となる埋葬料

故人が会社員などで健康保険(社会保険)に加入していた場合や、その被扶養者であった場合は、埋葬料という名称で給付金が支払われます。埋葬料は全国一律で5万円と定められており、故人と生計を維持されていた遺族が申請できます。もし、生計を維持されていた遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に対して、5万円の範囲内で実際にかかった費用が埋葬費として実費支給されます。申請先は市区町村役場ではなく、故人が加入していた健康保険組合や協会けんぽの支部、または勤務先の総務担当部署となります。役所での手続きとは場所が異なるため、間違えないように注意が必要です。

故人がどの保険に入っていたか分からない場合は、まずはご自宅にある保険証を探してみるか、直近の給与明細などを確認しましょう。もし健康保険証が手元になくても、役所の窓口で亡くなった方の氏名と住所を伝えれば、加入状況を確認してもらえます。葬儀後は何かと慌ただしいですが、受け取れる権利を逃さないよう早めに確認することをおすすめします。

役所で葬儀費用の給付金を受け取るための具体的な申請手順と必要書類

葬儀費用の給付金を受け取るためには、正しい手順で申請を行う必要があります。自動的に振り込まれることはないため、必要書類を揃えて窓口へ足を運ぶか、郵送での手続きを検討しましょう。一般的に、葬儀が終わってから1週間から1ヶ月以内に行う他の行政手続き(年金停止や世帯主変更など)と合わせて行う方が多いです。ここでは、申請時に必要となる書類の詳細と、一般的な手続きの流れを詳しく解説します。

葬祭費や埋葬料の申請時に準備すべき書類と確認事項

  • 自治体の窓口で配布される支給申請書
  • 葬儀費用の支払いを証明する会葬礼状や領収書
  • 振込先口座を確認できる通帳やキャッシュカード

自治体の窓口で配布される支給申請書

まず必要になるのが、各自治体や健康保険組合が用意している専用の支給申請書です。これは役所の窓口で直接受け取ることができるほか、最近では多くの自治体のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。申請書には、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年月日、保険証番号のほか、申請者(喪主)の氏名、住所、連絡先などを記入します。書類を不備なく作成するためには、事前に故人の保険証を手元に用意しておくとスムーズです。窓口で直接記入する場合は、認印(朱肉を使うもの)が必要になるケースが多いため、持参するようにしましょう。

葬儀費用の支払いを証明する会葬礼状や領収書

葬祭費の申請において最も重要な書類の一つが、誰が葬儀を執り行ったかを確認できる証拠書類です。具体的には、葬儀社から発行された領収書や、葬儀の案内状(会葬礼状)などが該当します。多くの自治体では、領収書に記載されている宛名が申請者(喪主)と一致しているかを厳格に確認します。もし領収書の宛名がフルネームでない場合や、家族連名になっている場合は、追加の証明を求められることがあるため注意が必要です。コピーではなく原本の提示を求められることが多いため、葬儀社から受け取った領収書は大切に保管しておいてください。また、火葬のみの直葬(火葬式)であっても、火葬料の領収書などで申請が可能な場合があります。

振込先口座を確認できる通帳やキャッシュカード

給付金は、原則として申請者(喪主)名義の銀行口座に振り込まれます。そのため、口座番号や支店名、正確な名義がわかる通帳やキャッシュカードのコピーが必要です。最近のネット銀行などの場合は、スマートフォンのアプリ画面のスクリーンショットを印刷したもので代用できることもあります。注意点として、故人の口座を指定することはできません。故人の口座は死亡が確認された時点で凍結されることが多いため、必ず実際に費用を支払った喪主本人の口座を用意してください。また、窓口で手続きを行う場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も忘れずに持参しましょう。

葬儀後の手続きをスムーズに進めるための一般的な流れ

  • 役所の戸籍課への死亡届と火葬許可証の申請
  • 葬儀社への支払い完了と領収書の受け取り
  • 保険年金課などの担当窓口での給付金申請

役所の戸籍課への死亡届と火葬許可証の申請

葬儀に関する最初の手続きは、亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ死亡届を提出することです。通常は葬儀社が代行してくれることが多いですが、この手続きを行わないと火葬許可証が発行されず、葬儀(火葬)を執り行うことができません。この際、役所から火葬許可証を受け取りますが、これは後に納骨する際にも必要になる重要な書類です。給付金の申請は葬儀が終わった後になりますが、この段階で役所の担当窓口(保険年金課など)の場所を確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。

葬儀社への支払い完了と領収書の受け取り

葬儀が終わると、葬儀社から費用の請求があります。給付金の申請には領収書が必要不可欠なため、まずは支払いを完了させなければなりません。支払い方法は現金、振込、クレジットカードなど葬儀社によって異なりますが、必ず領収書を発行してもらい、宛名が喪主本人の氏名になっていることを確認してください。もし葬儀費用を複数の親族で分担した場合でも、給付金の申請者は一人(代表者)となります。領収書の名義人と申請者が異なると、手続きが複雑になったり受理されなかったりする可能性があるため、事前に親族間で誰が申請者になるかを決めておくことが大切です。

保険年金課などの担当窓口での給付金申請

葬儀費用の支払いが完了し、必要書類が揃ったら、役所の国民健康保険・後期高齢者医療の担当窓口、あるいは勤務先の健康保険組合へ申請に行きます。役所の場合、年金の受給停止手続きや介護保険証の返納手続きなど、他にも多くの窓口を回る必要があります。そのため、一度の訪問ですべて完了できるよう、チェックリストを作成しておくのがおすすめです。窓口で申請書を提出し、受理されると、おおよそ1ヶ月から2ヶ月程度で指定した口座に給付金が振り込まれます。振込完了の通知がハガキなどで届く自治体も多いため、確認するようにしましょう。

役所の手続きは平日の昼間に限られるため、お仕事をされている方は時間を確保するのが大変ですよね。最近では多くの自治体で郵送申請を受け付けています。役所の公式ホームページから申請書をダウンロードし、領収書のコピー(自治体によっては原本)を同封して送るだけで完了します。無理に窓口へ行かず、郵送手続きを活用して心身の負担を減らすのも一つの賢い方法です。

葬儀費用の負担をさらに軽減するために活用したい制度と注意点

葬祭費や埋葬料などの給付金は、あくまで葬儀費用の一部を補填するものであり、全額を賄えるわけではありません。しかし、特定の条件を満たす場合には、さらに手厚い支援を受けられる制度や、逆に申請を忘れると受け取れなくなる落とし穴が存在します。特に経済的な理由で葬儀を行うことが困難な場合や、申請期限についての知識は、遺族にとって非常に重要です。ここでは、公的な支援制度の詳細と、知っておかないと損をする注意点について深掘りしていきます。

経済的に困難な場合に検討したい役所の公的支援

  • 生活保護受給者が利用できる葬祭扶助
  • 身寄りのない方の葬儀を執り行う場合の公費負担

生活保護受給者が利用できる葬祭扶助

故人が生活保護を受けていた場合、あるいは葬儀を執り行う遺族が生活保護を受けていて葬儀費用を捻出できない場合に適用されるのが葬祭扶助制度です。これは、憲法で保障された最低限度の生活を維持するため、葬儀(火葬)に必要な最低限の費用を自治体が全額負担する仕組みです。いわゆる福祉葬や直葬と呼ばれる形態で行われることが多く、読経などの宗教儀式は含まれないのが一般的です。重要なのは、この制度は必ず葬儀を行う前に、福祉事務所(役所の保護課など)へ申請して承認を得る必要があるという点です。葬儀が終わった後に申請しても、費用の工面ができたと見なされ、支給されないケースがほとんどですので注意してください。

身寄りのない方の葬儀を執り行う場合の公費負担

故人に身寄りがなく、遺族や親族が見つからない場合、あるいは親族が遺体の引き取りを拒否した場合には、法律(行旅病人及行旅死亡人取扱法など)に基づき、亡くなった場所の自治体が葬儀を執り行います。この場合の費用は一旦自治体が立て替え、故人の遺留金品から充当されます。もし遺留金でも足りない場合は、公費で賄われることになります。これに関連して、近年増えているのが、孤独死などのケースで遠方の親戚が葬儀を執り行う場合です。この場合も、条件によっては前述の葬祭費の申請が可能ですが、自治体との連携が必要になるため、まずは役所の戸籍住民課や地域福祉課に相談することが先決です。

給付金の申請期限や受給できないケースの落とし穴

  • 2年を過ぎると時効になる申請期限のルール
  • 業務上の事故や第三者による死亡で給付されない場合

2年を過ぎると時効になる申請期限のルール

葬祭費や埋葬料の申請には期限があります。健康保険法等により、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると、時効によって申請する権利が消滅してしまいます。2年という期間は一見長く感じられますが、大切な人を亡くした後の混乱や、法要、相続手続きなどの忙しさの中で、ついつい後回しにしてしまい、そのまま忘れてしまうケースは珍しくありません。時効を過ぎてしまうと、どれだけ経済的に困窮していても一切支給されません。葬儀の領収書を受け取ったら、そのままの流れで他の行政手続きと一緒に済ませてしまうのが、最も確実で安全な方法です。

業務上の事故や第三者による死亡で給付されない場合

葬祭費や埋葬料は、あくまで一般的な病死や自然死、あるいは私的な事故による死亡を想定した制度です。もし亡くなった原因が労働災害(仕事中の事故や職業病)である場合は、健康保険からの給付ではなく、労災保険から葬祭料が支給されます。また、交通事故などの第三者の行為によって亡くなった場合は、損害賠償金の中に葬儀費用が含まれるという考え方があるため、健康保険からの給付が制限されたり、後に返還を求められたりすることがあります。故人の亡くなった状況によっては、申請先や制度自体が変わる可能性があるため、迷ったときは窓口の担当者に正確な状況を伝えることが大切です。

葬儀費用の不安を抱えている方は多いですが、給付金だけに頼るのではなく、葬儀の規模を見直すことも大切です。最近では、役所の制度を賢く使いながら、コンパクトな家族葬や直葬を選ばれる方も増えています。無理をして豪華な葬儀を行うことだけが供養ではありません。ご自身の今の生活を守りつつ、心を込めて送り出せる方法を一緒に考えていきましょう。

後悔しないための終活・葬儀の備え
専門の相談員があなたの不安を解消します

役所の葬儀費用給付に関するよくある質問

葬儀代を支払う前でも役所から給付金をもらえるのか

原則として、葬儀代を支払う前に給付金を受け取ることはできません。葬祭費や埋葬料は、葬儀を執り行ったことに対する事後の補助制度だからです。申請には、葬儀費用の支払いを証明する領収書の提示が必要となるため、まずは一度、喪主が費用を全額立て替えて支払う必要があります。もし、どうしても葬儀費用の支払いが困難な場合は、前述の葬祭扶助(生活保護受給者が対象)を検討するか、支払い方法に融通が利く(ローンや後払いが可能な)葬儀社を選ぶといった対策が必要です。

家族葬や直葬でも役所に申請すれば費用が戻ってくるのか

はい、家族葬や直葬(火葬式)であっても、役所への申請は可能です。給付金の条件は葬儀の規模や形式ではなく、故人が健康保険に加入していたかどうか、そして実際に火葬・埋葬を行ったかどうかに基づいています。たとえ通夜や告別式を行わない簡素な形式であっても、火葬料などの領収書や葬儀社からの明細があれば、葬祭費や埋葬料を受け取ることができます。ただし、自治体によっては、葬儀社の領収書に記載されている内容(施行内容)を細かく確認する場合があるため、申請前に電話等で確認しておくとより確実です。

故人の借金がある場合に給付金を申請しても大丈夫か

故人に借金があり、相続放棄を検討している場合でも、葬祭費の申請・受領は可能です。葬祭費や埋葬料は、故人の財産(遺産)ではなく、葬儀を行った人(喪主)の権利として支給されるものだからです。そのため、これを受け取ったとしても相続を承認したことにはならず、相続放棄の手続きに影響を与えることはありません。ただし、故人の口座に入っていたお金を葬儀費用に充ててしまうと、相続を承認したと見なされる(単純承認)リスクがあるため注意が必要です。あくまで喪主自身の資金で支払い、喪主自身の口座で給付金を受け取ることが、法的なトラブルを避けるポイントです。

相続放棄が絡むケースは非常にデリケートです。給付金そのものは喪主のものですが、葬儀費用を誰が、どのお金で支払ったかが重要になります。不安な場合は、勝手に判断せず、専門家のアドバイスを仰ぐのが一番の安心に繋がります。

まとめ

葬儀費用に関する役所への申請は、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していれば葬祭費、社会保険であれば埋葬料として、数万円の給付金を受け取れる重要な制度です。

ニコニコ終活としては、こうした公的な給付制度を正しく理解し、漏れなく活用することが、遺族の心のゆとりとこれからの生活を守るための第一歩であると考えています。

ニコニコ終活は全国対応で、葬儀費用の悩みや役所の手続き、生前整理のご相談まで、何度でも完全に無料で相談いただけます。一人で悩まず、まずは専門のアドバイザーに安心してお話ししてみませんか?

後悔しないための終活・葬儀の備え
専門の相談員があなたの不安を解消します
ご相談者様の声
80代女性 80代女性 / 東京都
何度も相談しても、いつも親身に相談に乗ってくれて、本当に助かりました。専門的なことも分かりやすく説明していただき、安心してお任せできました。
70代夫婦 70代夫婦 / 神奈川県
子供がいない私たちにとって、将来が不安でしたが、葬儀もお墓も準備ができて安心しました。夫婦二人の終活を丁寧にサポートしていただきました。
50代男性 50代男性 / 埼玉県
自分にぴったりの葬儀社を紹介してもらえました。予算や希望に合わせて複数の選択肢を提示してくれたので、納得して決めることができました。
60代女性 70代女性 / 千葉県
身寄りがなく死後の手続きが不安でしたが、死後事務委任により葬儀や未払い金清算など全てお任せできると分かり、安心してこれからの人生を楽しめます。
50代男性 50代男性 / 東京都
遠方で管理が難しく悩んでいましたが、墓じまいの相談をしたところ、面倒な行政手続きから墓石撤去まで一括で代行していただき、長年の肩の荷が下りました。
ニコニコ終活
終活相談アドバイザー
株式会社サルソニードが運営する、無料終活サポート「ニコニコ終活」のアドバイザーです 。
「終活いちねん生」のお悩みに伴走し、葬儀やお墓、遺言、相続などの様々なご不安を全て無料でサポートしています 。「家族に迷惑をかけたくない」という皆様の想いに寄り添い、ご自宅に居ながらできるお葬式の備えをご支援します 。ご自身に合った葬儀社のご紹介から、総額お見積りの取得、事前割引の有効活用まで、専門的な視点でアドバイスを行っています。
目次