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【孤独死】相続放棄しても葬儀はできる?費用支払いのNG行動と注意点

「疎遠だった親族が孤独死した。借金があるかもしれないから相続放棄したいけれど、最後のお見送りとして葬儀はしてあげたい……」 このような悩みを抱える方は少なくありません。

実は、相続放棄を検討している場合、故人の遺産から葬儀費用を出してしまうと「遺産を相続する意思がある(単純承認)」とみなされ、多額の借金まで背負ってしまうリスクがあります。

この記事では、孤独死による相続放棄への影響を避けつつ、安全に葬儀を行うための判断基準や、遺体を引き取れない場合の自治体の対応について解説しています。 正しい知識を身につけ、思わぬ借金トラブルを回避しながら後悔のない対応をしましょう。

目次

孤独死で相続放棄したい場合、そもそも葬儀はしてもいい?

支払元葬儀の規模相続放棄への影響
遺族の自己資金身分相応の一般的な葬儀影響なし(放棄可能)
故人の遺産身分相応の一般的な葬儀影響なしとされる判例もあるがリスクあり
故人の遺産不相応に豪華な葬儀単純承認とみなされ放棄不可のリスク大

親族が孤独死した場合でも、残された遺族が葬儀を行うこと自体は可能です。

ただし、相続放棄を検討している場合は、民法で定められている単純承認という規定に注意する必要があります。

単純承認とは、相続人が故人の財産の全部または一部を処分したとみなされる行為のことで、これが成立するとマイナスの財産も含めてすべてを相続することになり、相続放棄ができなくなります。

過去の裁判例では、社会通念上相当と認められる身分相応の葬儀であれば、故人の遺産から費用を捻出しても単純承認にはあたらないとされたケースもあります。

しかし、不相応に豪華な葬儀を行ったり、葬儀代を大きく上回る遺産を引き出して消費してしまった場合は、財産の処分とみなされる可能性が高くなります。

私たちが実際に受けた相談事例でも、親の孤独死後に良かれと思って遺産から高額な葬儀費用を支払い、後日判明した借金の相続放棄が難しくなってしまったというケースが存在します。

葬儀の規模や費用の出所には細心の注意が必要です。

相続放棄を少しでも視野に入れている場合は、故人の通帳や現金には一切触れないことが最も安全な対策です。良かれと思った行動が思わぬ負債を抱える原因になるため注意が必要です。

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【重要】相続放棄できなくなる?葬儀費用を支払う際の注意点

安全な方法|遺族の「自己資金」で葬儀費用を負担する

相続放棄を確実に行いたい場合、葬儀費用は遺族自身の自己資金から支払うのが最も確実な方法です。

自己資金からの支払いであれば故人の財産を処分したことにはならないため、単純承認とみなされるリスクを完全に排除できます。

要注意|故人の「遺産」から葬儀費用を引き出して支払う

事情により遺族が自己資金を用意できず、故人の遺産から葬儀費用を支払いたいと考えるケースもあります。

2019年7月の法改正により、遺産分割協議の前でも一定額までであれば故人の凍結口座から預貯金を引き出せる預貯金仮払い制度が創設されました。

しかし、相続放棄を予定している人がこの制度を利用して現金を引き出し、葬儀費用に充てる行為は、財産の処分とみなされる危険性が伴います。

引き出した金額が葬儀費用として社会通念上妥当かどうかの判断は難しく、万が一単純承認とみなされれば多額の負債を抱えることになります。

現場の実情として、借金の全貌が明らかでない孤独死のケースでは、故人の財産には触れずに自己資金の範囲内で収まる規模の葬儀を選択される方がほとんどです。

どうしても自己資金での葬儀が厳しい場合は、自治体の制度を利用するか、相続問題に強い専門家に一度相談して法的な見解を仰ぐことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

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相続放棄を前提とした葬儀の形式と費用の抑え方

費用負担を最小限にする「直葬(火葬式)」という選択

自己資金で葬儀を行う場合、費用の負担を最小限に抑える方法として直葬や火葬式を選ぶ方が増えています。

直葬とは、通夜や告別式といった儀式を行わず、病院などの安置場所から火葬場へ直接搬送して火葬のみを行う形式です。

参列する人数にもよりますが、一般的な葬儀が平均150万円前後かかるのに対し、直葬であれば10万円から20万円程度で行うことが可能です。

宗教的な儀式を省くためお布施などの出費も抑えられ、遺族の経済的負担を大幅に軽減できます。

遺体引き取りを辞退(拒否)して自治体の火葬に任せる場合

何らかの事情で遺族が一切の費用を負担できず、遺体の引き取りも困難な場合もあります。

身寄りが全くない、あるいは親族が引き取りを拒否した場合、墓地埋葬法という法律に基づいて、故人が死亡した市区町村が火葬と埋葬を行います。

この場合、自治体による直葬扱いとなり、遺骨は自治体が提携する無縁仏の合葬墓などに納められるのが一般的です。

ただし、遺体の引き取りを拒否して自治体に火葬を委ねたとしても、そのこと自体が相続放棄の手続きとなるわけではありません。

借金を免れるためには、家庭裁判所での相続放棄の手続きを期限内に行う必要があります。

直葬は費用を抑えられる一方で、きちんとお別れをしたかったという後悔が残ることもあります。ご自身の無理のない範囲で、少しだけお花を手向けるなどの工夫をされる方もいらっしゃいます。

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自分が孤独死した際に身内へ迷惑をかけない「生前の葬儀準備」

死後の手続きを第三者に任せる「死後事務委任契約」

もしご自身がひとり暮らしで、将来親族に迷惑をかけたくないと考えている場合、生前に対策を講じておくことが重要です。

有効な手段の一つが死後事務委任契約です。

これは、あらかじめ信頼できる第三者や専門家を代理人として指定し、死亡後の病院への駆けつけ、遺体の引き取り、葬儀や火葬の手配、役所への手続きなどを委任する制度です。

この契約を結んでおけば、疎遠な親族に突然の連絡がいき、葬儀や相続放棄の手間をかける事態を防ぐことができます。

葬儀信託や生命保険による葬儀費用の準備

死後事務を第三者に委任する場合、その費用をどのように確保するかも課題となります。

葬儀費用をあらかじめ信託銀行などに預けておく葬儀信託を利用すれば、口座凍結の影響を受けずに代理人がスムーズに葬儀費用を支払うことができます。

また、生命保険の死亡保険金を活用して、死後事務の受任者に費用が渡るように準備しておくことも有効な対策です。

専門家を交えて生前にこれらの手続きを完了しておけば、残される親族が相続放棄や葬儀の対応で頭を悩ませることはなくなります。

おひとり様の場合、遺言書を書くだけでは死後すぐの葬儀手配はカバーできません。ご自身の希望通りに見送ってもらうためにも、死後事務委任契約を含めた総合的な生前準備をおすすめします。

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まとめ:孤独死に伴う相続放棄と葬儀は「遺産に触れない」が鉄則

孤独死が発生し、相続放棄を検討しながら葬儀を行う場合、もっとも重要なのは故人の遺産に触れないことです。

自己資金の範囲内で直葬や火葬式といった負担の少ない形式を選べば、相続放棄のリスクを回避しつつ、最後のお見送りをすることができます。

また、将来ご自身が同じような状況にならないためにも、生前から死後事務委任契約や葬儀費用の保全といった対策を検討しておくことが、残される方への最大の思いやりとなります。

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